2017-03-08 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
二十一番、公立学校共済組合事案、二十六番、教職員共済生活協同組合事案、それから、三十五番、日本生命保険相互会社事案、この点についていかがでしょうか。
二十一番、公立学校共済組合事案、二十六番、教職員共済生活協同組合事案、それから、三十五番、日本生命保険相互会社事案、この点についていかがでしょうか。
会社は、東京海上日動火災が二名、それから日本生命保険相互会社が一名でございまして、役職はいずれも管理職ではございませんで、課長補佐と主査、係長級でございますが、あと係員という状況でございます。
このため、保険会社や金融商品取引業者等に関する監督指針においても経営管理体制の整備を求めているところではございますが、他方、独立社外取締役の導入ということになりますと、例えば保険会社につきましては、株式会社形態だけではなく、相互会社形態のものでありますとか、海外保険会社が現地法人形態で進出している場合があるなど様々な形態がある。
石関 貴史君 市村浩一郎君 枝野 幸男君 鈴木 克昌君 中井 洽君 古本伸一郎君 保坂 展人君 滝 実君 ………………………………… 法務大臣政務官 古川 禎久君 参考人 (東京大学教授) 山下 友信君 参考人 (社団法人生命保険協会一般委員長) (日本生命保険相互会社取締役常務執行役員
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学教授山下友信君、社団法人生命保険協会一般委員長・日本生命保険相互会社取締役常務執行役員筒井義信君、三井住友海上火災保険株式会社取締役専務執行役員・社団法人日本損害保険協会一般委員会委員長柄澤康喜君、社団法人日本共済協会基本問題委員会委員長今尾和実君、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長坂勇一郎君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
この少額短期保険業制度と申しますものの要件を例示いたしますと、広津議員おっしゃるように、まずは最低資本金の定め、次に一定以上の規模を有する団体の財務諸表に対する外部監査の義務づけ、次に業務及び財産の状況に関するディスクロージャーの義務づけ、そして一定の法人格、株式会社または相互会社であっていただかなきゃなりませんが、その取得義務づけ等の規制を及ぼすというように定めたところでございます。
適用した例といたしましては、先生御指摘の三井本館のほかに、明治生命保険相互会社の本館があるというふうに承知をいたしております。 この制度によりまして、民間におきます歴史的建造物の保存意欲というものが醸成されまして、先生御指摘のございました、都市の開発と歴史的建造物の共存を図るという方策として評価をいたしているところでございます。
神内 博喜君 参考人 (アイフル株式会社代表取締役社長) 福田 吉孝君 参考人 (全国銀行協会会長) (株式会社三菱東京UFJ銀行頭取) 畔柳 信雄君 参考人 (社団法人信託協会会長) (住友信託銀行株式会社取締役社長) 森田 豊君 参考人 (社団法人生命保険協会会長) (第一生命保険相互会社代表取締役社長
本日は、本案審査のため、参考人として、社団法人全国貸金業協会連合会会長・株式会社富士信代表取締役石井恒男君、プロミス株式会社代表取締役社長最高執行役員神内博喜君、アイフル株式会社代表取締役社長福田吉孝君、全国銀行協会会長・株式会社三菱東京UFJ銀行頭取畔柳信雄君、社団法人信託協会会長・住友信託銀行株式会社取締役社長森田豊君、社団法人生命保険協会会長・第一生命保険相互会社代表取締役社長斎藤勝利君、以上六名
さらには、生命保険会社、相互会社形態の場合ですと、特に総代会の運営方法の抜本的な改善といったものが含まれておりますし、また損保に特有の話としては、商品開発の体制の見直しといったこと、さらには、これは生保、損保共通でございますけれども、お客様からの苦情に対して的確に対応するといったこともテーマになっておるわけでございます。
しかし、ますます株主の利益というものを考えるような時代になると、相互会社であっても実は自分たちが選んだような総代さんが都合のいいようなことを言ってしゃんしゃん会議をやっているというのが現状じゃないですか。
にもかかわらず、保険会社のうち相互会社の形態をとるものについては、株式会社形態に比べ経営へのチェックが弱いとの指摘がなされております。株式会社のように株価下落や買収リスクにさらされるおそれもなく、株主総会に当たる総代会の出席者も取引先企業や関係会社の役員が大半を占めておる。
○七条副大臣 この問題について私の方からもお答えをさせていただこうと思いますが、今、保険のいろいろな問題が指摘されました中で、保険会社の中には株式会社と相互会社がある。特に生保の中には、先生も御指摘のとおりでございますけれども、十三社ありまして、そのうち六社が、生保の中の六社が相互会社でございます。
次に、主要生命保険会社の外資の持ち株割合でありますけれども、大手の生命保険会社九社のうち、相互会社形態をとっている六社を除く株式会社三社について申し上げますと、大同生命及び太陽生命の保険持ち合い株式会社でありますT&Dホールディングスについては、二二・六一%が外国法人等により保有されているものと承知をいたしております。
そこで、特別清算を利用できる会社の範囲を、現行の会社は株式会社あるいは株式会社に準拠する相互会社というふうに限定されていますけれども、これをもう少し広げる余地はあるのかどうかとか、そういうようなところから始まっているわけでございますけれども、結論的に申しますと、利用できる会社は現行の範囲内でいいんじゃないだろうかと、そういうようなことでございます。
そして、先ほどの検査体制ということも含めたこれからのいわゆる規制といいますか監督、これについて私からももう一度お願いしたいと思っているのは、今回の規定では、ガバナンス規定が整備されている株式会社、相互会社がいわゆる少額保険会社の特例を受けられるというふうに書いてあります。それだけで本当に大丈夫なのかどうかという部分が私もちょっと懸念として残っている部分であります。
今回の改正案におきましては、こうした考え方に基づきまして、資本の額等が一定額以上の株式会社あるいは相互会社について会計監査人の設置等を義務付けることといたしております。
その会社形態と申しましても、一つは株式会社、これは営利団体という形でございますが、もう一つは相互会社という形態も私ども認めております。この相互会社は言わば非営利で事業を行うというような仕組みになっておりますので、そういう意味では共済事業の実態も踏まえた制度として制度的には仕組んでいるつもりでございます。
というのは、今、根拠法のない共済をやっていらっしゃる任意団体もある、いろいろな団体があるんでしょうが、それを要は株式会社なり相互会社にさせるということですよね。だったら別に、責任準備金という形で積ませたって問題はないというふうに私は思います。
既存の共済事業者は、法人格のない任意団体事業者が多数である一方、新保険業法においては、少額短期保険業者または保険会社は株式会社、相互会社でなければならないとしたところでございます。このため、多数の団体において株式会社等を設立し、既存の契約の移転等を行うために必要となる期間を考慮して、原則、法施行から二年間は引き続き任意団体での事業継続を可能とする移行期間を定めたところでございます。
○政府参考人(関戸秀明君) 一言で言いますと、営利活動を行う企業体ということでございまして、株式会社、相互会社、有限会社等すべて含まれます。
事実、すべての相互会社が、最近の総代会で、仮に本法案が通っても予定利率の引下げは行わないことを表明しているではありませんか。 反対する第三の理由は、本法案が契約者の負担で生命保険会社と株式持ち合い関係にある銀行を救うためのものとなっており、保険契約者保護という口実が全くの偽りだからです。
場合は、一人一票ということではございませんで、株数に応じまして、それが過半数あるいは三分の二というようなことでやっておりますので、これは、何百万人という一人一人の保険契約者ということと比べますと、かなり極めて数千人規模で非常に大きな、一番大きな会社でも、数千人規模の方々が集まってやれる、あるいは委任状とか何かでできるというようなことになっておりまして、そこはちょっと一概に一人一票という制約のある相互会社
ちなみに、相互会社の株式会社化では、保険契約者に対して株式を割り当てるプロセスにおきまして、個別契約ごとに満期までの三利源損益の現在価値というものを計算いたしまして、それに基づいた寄与分計算を行って、その結果を契約者に通知していると聞いておりますが、それに準じた手続が望まれるところでございます。
したがって、もし有事立法であるならば有事立法できちっと議論をして、財産権の問題からきちっと議論してくださいということを私申し上げたいし、まず九六年の業法改正のときもありましたけれども、例えば日本生命でも第一生命でもそうですけれども相互会社である、それぞれの契約者は社員であると、こういうことについて理解がありますかと、お客さん自体に。そういう説明を営業職員がしましたかと。してないですよ。
通常、株式会社であれば、収益力は堅調だと、自己資本が足りないと、どうするかといえば、これは減資をするかあるいは増資をすればよいわけですが、相互会社の場合には減資、増資の手だてがございません。関係当事者は契約者と金融機関しかおらないわけです。
すなわち、相互会社において株式会社の資本金に当たる基金を始めとする自己資本の増額に取り組んでおります。 第二は、経営の合理化でありますが、営業拠点の統廃合、職員数の大幅な削減、人件費の削減などに取り組むことによりまして事業費の継続的な圧縮に努めております。 第三は、お客様のニーズの変化に対応して新たな商品の開発を行うことによりまして、顧客サービスの向上、収益の向上に努めております。
この三点に加えて、今回の予定利率引下げスキームを、相互会社ばかりでなく、株式会社にもそのまま認めるというのは非常に問題が大きいと思います。 今回のスキームは、相互会社の基金や劣後ローンの削減が盛り込まれていないという問題もありますが、それ以上に、株主責任を全く問わずに契約者の権利を削減しようとするのは強い違和感を覚えます。
例えば、社債を発行している会社が破綻したような場合に、現状でも社債権者の集会でこの権利内容の変更について決議をするというようなことをしておりますが、これは定足数がまず集まらないというのが実態でございまして、保険会社の契約者といいますか、相互会社でいえば社員につきましても、これはもっと膨大な数の人々がいるわけですから、これを、集会は開かないにしても、書面投票にしても、きちんとした数を集められるかどうかというのが
まず、何点かあるんでございますが、最初に、平成七年以前の法律の改正の件でございますが、委員御指摘のように、平成七年改正前の保険業法におきましては、大蔵大臣の行政命令による保険金の削減を可能とする規定とか、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定、こういうものはございましたが、これらの規定については現行法では削除されております。
それに対しまして、今回の法律でございますが、もう一つの要件でございます相互会社であるという話ではなくて、相互会社と株式会社の区別なく、保険会社とその保険契約者の間の主体的な判断、それから自治的な手続によりまして変更を行うということで、保険契約者がその契約変更の手続に参加できる、そういうところが従前の旧法との大きな違いでございます。
○円より子君 それでは、株式会社と相互会社を同様のスキームにすることについての問題点についてお伺いしたいと思うんですが、平成十二年の六月に、相互会社を株式会社化するための容易化、容易にするための措置が取られておりまして、今、日本の重立った生保は大体相互会社系だと思うんですが、かなり株式会社が増えておりまして、長期的視野に立った場合、将来的にかなり株式会社形態の保険会社が増えると予想できます。